ネットでの誹謗中傷被害の場合の対処が前進している。
22年7月に侮辱罪が厳罰化されたことに加えて、発信者情報開示請求の手続きが大幅に簡略化された影響が大きい。
実例
横浜DeNAベイスターズの関根大気選手は今年4月の試合で「死ねよ」「関根きもいわ」など8件の投稿に対して発信者情報開示命令を申し立て、それが認められた
パラアーチェリーの小野寺朝子選手のブログに、執拗に誹謗中傷を繰り返した相手に対して開示請求をおこなったところ、なんと「格上」のパラアーチェリー日本代表選手だった、ということも大きな話題になった。
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日本における発信者情報開示請求手続きの簡略化と具体的な手続きについて
日本の発信者情報開示請求手続きは、近年簡略化が進められており、被害者がより迅速に発信者を特定できるようになりました。
具体的な手続きの流れ
証拠集め: 誹謗中傷を受けたウェブサイトのURL、投稿日時、内容などを具体的に記録します。
プロバイダーへの請求: 証拠を基に、プロバイダーに対して発信者情報の開示を請求します。(下記参照)
裁判所の判断: プロバイダーが応じない場合、裁判所に開示命令を求めることになります。
簡略化された点
簡易裁判所の利用: 従来は地方裁判所で行われていた手続きが、簡易裁判所でもできるようになりました。
書式類の簡素化: 必要な書類が簡素化され、作成の手間が軽減されました。
手続き期間の短縮: 裁判所での手続き期間が短縮され、迅速な対応が可能になりました。
注意点
証拠の重要性: 証拠が不十分だと、開示請求が認められない可能性があります。
アメリカにおける発信者情報開示請求手続き
アメリカでは、日本とは異なる制度で発信者情報開示請求が行われます。代表的なものに、DMCA(Digital Millennium Copyright Act)に基づく手続きがあります。
DMCA手続きの特徴:
著作権侵害に関する情報開示請求に特化しています。
手続きが比較的シンプルで、迅速に行えます。
インターネットサービスプロバイダー(ISP)に対して、侵害コンテンツの削除と発信者情報の開示を要求します。
日本とアメリカの比較
どちらの制度を利用するかは、ケースバイケースで異なります。例えば、著作権侵害に該当する場合は、DMCA手続きが有効な場合があります。一方、誹謗中傷など、一般的なケースでは、日本の裁判所を利用する必要があります。
まとめ
発信者情報開示請求の手続きは、日本とアメリカで大きく異なります。
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プロバイダーへの発信者情報開示請求の具体的な方法
プロバイダーに対して発信者情報の開示を請求する際は、プロバイダ責任制限法に基づいた手続きが必要になります。
- 証拠の収集
誹謗中傷を受けたウェブサイトのURL: 具体的にどのページでどのような内容の誹謗中傷があったのか、正確なURLを特定しましょう。
投稿日時: いつ投稿されたのか、具体的な日時を特定しましょう。
投稿内容: どのような内容で誹謗中傷を受けたのか、具体的に記述しましょう。
スクリーンショット: 証拠として、誹謗中傷の投稿画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
- 請求先の特定
プロバイダーの特定: 誹謗中傷があったウェブサイトを運営しているプロバイダーを特定します。
連絡先確認: プロバイダーの問い合わせ窓口や法務担当部署の連絡先を確認します。 - 請求書の作成
内容:
自分の氏名や住所などの連絡先
誹謗中傷を受けた事実
証拠となる情報(URL、日時、内容、スクリーンショットなど)
開示を請求する情報(IPアドレス、氏名、住所など)
請求の根拠(プロバイダ責任制限法など)
形式:
特定の書式はありませんが、丁寧かつ簡潔に事実を記載することが重要です。
注意点: 法律用語は正確に使い、誤字脱字がないように注意しましょう。
- 請求書の送付
方法:
郵送、FAX、メールなど、プロバイダーが指定する方法で送付します。
重要な書類なので、書留郵便などで送付することをおすすめします。
内容証明郵便: より確実な証拠として、内容証明郵便で送付することも検討できます。 - プロバイダーからの回答
回答期間: プロバイダーは、一定期間内に回答する義務があります。
回答内容:
開示に応じる場合
開示を拒否する場合
さらに情報が必要な場合など - 裁判への移行
開示拒否の場合: プロバイダーが開示を拒否した場合、裁判所に開示命令を求めることができます。
ポイント
証拠の重要性: 証拠が不十分な場合、開示請求が認められない可能性があります。
専門家の利用: 法的な手続きは複雑なため、弁護士に相談することをおすすめします。
費用: 弁護士費用や裁判費用がかかります。
その他
プロバイダ責任制限法ガイドライン: 総務省が作成したガイドラインを参考に、手続きを進めることができます。
簡易裁判所の利用: 近年、簡易裁判所でも発信者情報開示請求の手続きが可能になりました。