選択的夫婦別姓問題

小泉進次郎
選択的夫婦別姓への支持発言

2024-9-9「報道1930」
「夫婦別姓はなぜ認められないのか」において
日本会議の百地章「絶対に許せない」
日本会議は、地域のJC(日本青年会議所)を始め、地場の自民党極右系に大きな影響力

夫婦別姓はなぜそんなに問題なのか?

2024-9-9「報道1930」 「夫婦別姓はなぜ認められないのか」 - Google 検索

神道政治連盟の名前で自民党議員に選択的夫婦別姓制度に反対の踏み絵。小泉進次郎、河野太郎は署名。女性宮家も駄目。自民党議員234人を推薦し、202人が当選した。

選挙に多大な影響があるとされる団体。個人ではなく家庭が大切。家庭があって皇室が支えられている、家族があって国家が成り立つ、とのことだ。

一方で1996年には大臣諮問機関が民法改正の方向で投信、その後国連機関からの3回にわたる民法改正勧告。経団連は選択的夫婦別姓に賛成。

調べてみると
「夫婦別姓はなぜ叩かれるのか」
坂本 洋子
mネット・民法改正情報ネットワーク理事長
という文章があったので採録
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はじめに
法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年2月に選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を答申してから24年が経過したが、いまだに民法改正は実現していない。
選択的夫婦別姓に反対の理由は、当初は「家族の絆」や「夫婦の一体感」が壊れるとか、「子どもがかわいそう」などであったが、ここ数年、国会答弁で政府が法改正をしない理由に挙げているのは「世論の動向」だけである。しかし、政府の世論調査を見ると、選択的夫婦別姓への賛成は反対より多い。しかも、男女ともに反対が賛成を上回っていたのは70歳以上のみで、結婚で改姓を強いられる女性については圧倒的に賛成が反対を上回っている。
国連が1975年を国際女性年と定めて以降、男女平等化は急速に進み、それに呼応する政府の男女平等施策の推進とともに、女性の職場進出の高まり、家族観や結婚観やライフスタイルの多様化が、世論調査結果に反映されてきたのである。ところが、政府はそのことに背を向け、民法改正を求める声にも耳を閉ざし、法改正を怠ってきた。

平等と多様化は国際的な潮流
人権政策で、「世論」を理由に、政府がこれほど長く法改正しないこと自体が問題であり、国連女性差別撤廃委員会は世論のみを理由に法改正しない日本政府を厳しく批判している。
そもそも、夫婦同姓の見直し論議は戦後の新憲法制定による家制度廃止にまで遡り、法制審議会ではたびたび俎上に上ったが、答申には至らなかった。その後、1991年の新国内行動計画に「男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行う」と明記され、具体的な検討が行われてきた。これに呼応し、法制審議会は1991年に見直し作業を開始した。5年の歳月をかけ、丁寧に議論を重ね、1996年2月に法務大臣に法改正を答申したのである。
個人の尊厳や男女平等といった憲法や条約の理念に沿って見直すことが出発点であったにもかかわらず、そのことは蔑ろにされ、一部の「世論」だけが理由とされてきたのだ。

民法改正を阻む保守派の動き
法制審答申により、選択的夫婦別姓制度が現実味を帯びてくると、これに危機感を持った保守派は答申の翌月、「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会」を設立した。保守派の激しい反対運動が功を奏し、自民党法務部会では法案提出が了承されなかった。この国民委員会の流れを汲むのが日本会議である。そして、超党派の保守派議員は「日本会議国会議員懇談会」を発足させ、日本会議と歩調を合わせてきた。現在、安倍晋三首相はこの懇談会の特別顧問を務めるなど、夫婦別姓の強硬な反対派として知られてきた。
また、2001年の政府の世論調査で、夫婦別姓賛成が反対を上回ると、自民党内からも法改正を求める動きが活発化した。これに危機感を持った日本会議は、日本会議の中に日本女性の会を結成した。副会長には、夫婦別姓反対を鮮明にしていた山谷えり子、西川京子、高市早苗らが名を連ねていた。

憲法24条改正論議と夫婦別姓 
自民党憲法改正プロジェクトチーム(PT)が2004年6月に公表した「論点整理(案)」には憲法24条改正が盛り込まれていた。「婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」と明記したのだ。PTでは「夫婦別姓が出てくるような日本になったということは大変情けないことで、家族が基本、家族を大切にして、家庭と家族を守っていくことが、この国を安泰に導いていくもとなんだということを、しっかりと憲法でも位置づけてもらわなければならない」という意見が出るなど、憲法24条と夫婦別姓は密接な関係であることが浮き彫りとなった。

多様化な家族を否定する安倍氏
自民党は2005年、山谷えり子参議院議員が中心となって「過激な性教育・ジェンダーフリー教育に関する実態調査プロジェクトチーム(PT)」を立ち上げ、当時幹事長代理をしていた安倍氏は座長に就任した。PTのシンポジウムで安倍氏は、「ジェンダーフリーを進めている人たちには一つの大きな特徴がある。結婚とか家族というものに価値を認めていない。それは社会の破壊、文化の破壊にもつながっていく。家族の認識は多様で、おばあちゃんは家族じゃないけれど猫は家族だね。これを認めている。家族に対するある種の憎しみに近い異常な情念を感じる」と述べ、家族の多様化を批判した。
翌年の官房長官時代に書き下ろした『美しい国へ』でも、「子どもたちにしっかりした家族のモデルを示すのは教育の使命」と述べ、教科書の多様化に関する記述を痛烈に批判していた。

選択的夫婦別姓を阻む安倍政権
2007年の参院選で選択的夫婦別姓に賛成の野党が過半数を取ると、その年の12月、保守派議員らが「真・保守政策研究会」を結成した。民主党政権になると、研究会は「創生『日本』」に改称し、安倍会長のもとで、夫婦別姓に反対する運動方針を採択した。2012年に政権を取って首相となってからは、安倍首相は自身のブレーンのほか、閣僚、政府の重要会議や審議会などに保守派の論客を次々に起用し、選択的夫婦別姓は絶望的な状況となった。
人事権を官邸に集中させた安倍内閣は、府省だけでなく司法の人事にまで介入し、安倍内閣への「忖度」と言える司法判断が行われた。最高裁大法廷は2015年12月、夫婦同姓規定を合憲としたうえで、解決を国会に委ねたのだ。合憲判決以降、政府答弁は、最高裁からのお墨付きをもらったかのように「合憲」を盾に、さらに後退した。最高裁が立法不作為を助長したことは明らかで、その責任は極めて大きい。

夫婦別姓は平等と多様化の試金石
一昨年、通称使用の限界から、戸籍法改正を求める訴訟が提起された。また、第二次となる夫婦別姓訴訟も各地で提起された。全国の地方議会では、選択的夫婦別姓を求める請願や意見書が採択され、政府には多くの自治体から決議文が届けられている。国際社会からは、日本の男女格差が大きいことや差別撤廃が進まないことなどから、厳しい批判にさらされている。法改正を怠る暇はないのだ。
長期化した安倍政権にも綻びが出始めた。安倍首相と異なる見解の表明はタブーであったはずだが、強硬に反対していた日本会議系の議員が賛成を表明し、閣僚からも公然と賛成を主張する声が上がってきた。そのような中、NPOやNGO、職能団体が国会議員へのロビーイングを精力的に行っている。
選択的夫婦別姓の実現は男女平等や少数者の人権が尊重される社会かどうかの試金石でもあり、多様な意見や生き方が尊重される社会かどうかの試金石と言える。
女性差別撤廃条約批准から35年、北京会議から25年の節目の今年、市民の力で何としても民法改正を実現させたい。
ーーー日付がないが、少し前の文書。1996年から24年が経過とあるので、2020年のものと思われる。

「婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」

「夫婦別姓が出てくるような日本になったということは大変情けないことで、家族が基本、家族を大切にして、家庭と家族を守っていくことが、この国を安泰に導いていくもとなんだということを、しっかりと憲法でも位置づけてもらわなければならない」

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こういった考え方は、明治時代の大日本帝国憲法の流れだろうし、現在でも地域によっては、生活保護の申請に行ったときに、「面倒を見てくれる親兄弟はいないのか」と言われるとかの話もあった。

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明治時代の家制度とは、1898年に施行された明治民法に定められた家族制度で、親族関係のある者を戸主の家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えた制度です。家制度の特徴は次のとおりです。

  • 戸主は家の統率者で、家族は戸主でない者を指します。
  • 戸主は原則として長男が継ぎ、長男がいない場合は認知された非嫡出子の男児が継ぎます。
  • 戸主は家族を養う義務を負います。
  • 家族は戸主の同意なしには結婚や居住地を変更することはできません。
  • 妻は「無能力者」とされ、働くには夫の許可が必要でした。
  • 妻が夫の許可を得て働いて得た財産や実家からの持参財産などは夫に管理されていました。

家制度は、江戸時代に発達した武士階級の家父長制的な家族制度を基にしています。家制度は1947年に廃止されました。
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敗戦とともに戦後民主主義がスタートした。
封建的軍国主義から解放されたときの一つの柱が民法の改正だった。
このとき家族制度が大きく変わった。
家父長制から男女同権・核家族に。
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それにしてもこんなに躍起になって選択的夫婦別姓に反対するとは、よほど中核的な価値なのだろう。
実際には問題ないだろうというのが現在の多数の意見であるが、
実際の話ではなく、思想上のことなのだろう。

家制度の延長に天皇制があったとも考えられるが、家父長制は江戸時代からあったもので、直接に天皇制とかかわっているわけではないだろう。韓国などでは儒教的な思想の影響か、家父長制のようなところがあって、一族の長男の長男は、一族の学校から仕事、子育てまで面倒見る、という気持ちがあるのだと言っていた韓国人がいた。根本は儒教なのだろうか。

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調べてまとめると、
選択的夫婦別姓に反対する人々の理由は様々ですが、一般的に以下のような考え方が挙げられます。

  1. 家族の一体感: 夫婦が同じ姓を持つことが家族の一体感や連帯感を強化するという意見があります。これにより、子どもにも「家族」という一つの単位としてのアイデンティティが形成されやすいと考えられています。
  2. 伝統的な価値観: 日本の伝統的な家族観や文化を重視する立場から、夫婦が同じ姓を持つことが家族の絆や社会の安定につながると主張する人もいます。こうした考え方は、家族を基本とした社会の重要性を強調するものです。
  3. 法的・制度的な整合性: 夫婦別姓を導入することで、法律や制度の複雑さが増すことを懸念する意見もあります。例えば、姓の違いによる戸籍や財産分与の問題など、実務上の課題が増えることを心配する声があります。
  4. 社会的な影響: 夫婦別姓が一般的になると、家庭の役割や社会の構造が変わり、家族の基盤が揺らぐのではないかという懸念があります。このため、家族の価値を守るために反対する立場が強いです。

こうした意見は、文化的背景や個人の経験に根ざしていることが多く、選択的夫婦別姓に対する理解を深めるためには、これらの視点を尊重しつつ、対話を重ねることが重要です。
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